八尾剣友会規約

【八尾剣友会規約】
前文
私たち八尾剣友会の会員は、営利を目的としない民主的組織として本会を運営し、居合道・古武道を通し剣の技術・知識の向上と精神の鍛練は勿論のこと、社会人としての自己鍛練・知識の向上に常に努力し、会員の思想・信条の自由を保障しながら共通の目的で団結し会の発展拡大に力を尽くします。

第1章 総則
第1条 本会は、八尾剣友会(略称ー剣友会)と称します。
第2条 本会は、この規約を認めて加入した会員によって構成します。

第3条本会は、原則として、どのような上部団体にも加入しないものとする。

第2章 目的および事業
第4条 本会は、会員の総意にもとづいて自主的・民主的に運営され、金銭上の利益のためでなく専ら居合道・古武道の技術・知識の向上、精神の鍛練を図ることを目的とする。
第5条 本会は、前記の目的を実現するために次の活動を行います。
①会員の居合道・古武道の技術の向上を図るため、鍛練・研究活動を行います。
②文化・レクリエーションなどの会員の交流を図るための活動を行います。
③会員の拡大のため積極的に活動を行い他団体との交流も行います。
④目的実現のために必要な学習会やニュースの発行などの教育宣伝活動を行います。
⑤その他、目的達成に必要な諸活動を行います。

第3章 機関
第6条 本会の機関は、総会・役員会・各種委員会とする。
①総会
イ、総会は最高決議機関であり、原則として年1回開き、活動報告・活動方針・予算・決算を審議決定し、役員の選出・規約の改廃・その他必要な事項を審議決定します。
ロ、総会は、代議員および役員で構成します。
②役員会
イ、役員会は、必要に応じて開きます。
ロ、役員会は、会長・副会長・会計・主務・会計監査によって構成します。
③各種委員会
イ、各種委員会は、役員会の決議により必要に応じて開催します。

ロ、各種委員会は、委員長と委員によって構成します。

第4章 役員
第7条 本会に次の役員をおきます。
会長 1名・副会長 若干名・会計 1名・主務 1名・会計監査2名
第8条 役員は、本会の会員より選びます。
第9条 役員は、役員選考委員会の選考を経て総会で選出します。
第10条 役員の任期は、総会から総会までとし、再任は妨げません。
第11条 役員の任務は次の通りとします。
イ、会長は、本会を代表して会務を統括します。
ロ、副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは内1名が代行します。
ハ、会計は、本会の会計を統括します。
ニ、主務は、本会の事務を統括し会務を処理します。
ホ、会計監査は、本会の会計を監査し総会に報告します。

 

第5章 会計・会費等
第12条 本会の会計年度は、総会から総会までとします。
イ、本会の経費は、入会金・会費・寄付金などによってまかないます。
ロ、会費は、月末までにその翌月分として納入することとし、その金額は役員会において決めます。

第6章 弔意・見舞・祝等
第13条 本会において、弔意・見舞・祝等は一切行わないものとします。ただし、会員個人間での弔意・見舞・祝等は妨げないものとします。

第7章 付則
第14条 この規約に定められていない事項については、役員会が規約の精神に基づいて処理することができます。

第15条 この規約の改廃は、総会の決議を必要とします。

16条 この規約は、平成24年11月13日より効力を発します。

                               以上。